騒音で困った時に、まず連絡するのが管理会社などになると思いますが、中々対応してくれない事もあり、対応してもらっても主に相手に対して注意などでを促して終わってしまう事が多いです。
そうなると個人で騒音を減らす様な対策をしなければいけなくなってしまいます。
その様な時、実際に対策に掛かった費用の割振り分担ってどうなるのか。
何に対しては管理会社に責任があり、どこまでが自己負担で対応しなければいけないのか、管理会社との責任分担についてまとめいきます。
管理会社との責任分担でもめる原因
騒音問題による管理会社との責任分担でもめる最も大きな理由は明確な責任分担の判定ラインが曖昧となっているからと言われています。
「受忍限度」を超える騒音に対しては管理会社が責任をとる事になっているのですが、この受忍限度の定義が曖昧となってしまう為、 判定が曖昧となり管理会社などからも、はぐらかされてしまう事が多くなります。
受忍限度とは
では実際に受忍限度って何なのかですが、漢字から読み解くと騒音を耐える我慢の限界値みたいですが、そうではありません。
受忍限度は、第三者による判定基準の事を言い、集合住宅などでうるさいと感じた時に「このレベルの音であれば我慢しましょう」と判断する値になります。
受忍限度は曖昧ではない
騒音問題で管理会社はこの判定値である受忍限度に対し、「受忍限度は人によって感じ方が違う」という理由から対応をはぐらかされてしまう事もあります。
しかし、そんな曖昧な個人の感覚になってしまう物が判定基準になっていては、とても基準とは言えません。
例えば、横浜市の場合は「生活環境の保全などに関する条例」の中に、騒音に対する規制が設定されており、お住まいの地域と時間ごとに受忍限度となるdBが明確に定義されています。
時間 | ||||
8:00〜17:00 | 6:00〜8:00 18:00〜23:00 |
23:00〜6:00 | ||
地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
50dB | 45dB | 40dB |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
55dB | 50dB | 45dB | |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65dB | 60dB | 50dB |
この様に、受忍限度は曖昧な物ではなくしっかりと数値化された物になります。
ただし、この受忍限度については、各都道府県の格市町村などで設定している数値が異なる事がありますので、詳細は各自治体や役所などへ問い合わせて確認する必要があります。
責任分担を明確にする
責任問題は受忍限度の値に対する数値によって、しっかりと明確化することができます。
しかし、それを管理会社などに伝える時に、「上の階の人の○○の騒音がうるさいです。この地区ではd○○dBを超えた場合は、受忍限度になるので対応してください」 と伝えたところで管理会社は動いてくれないでしょう。
それは、騒音とみなす判定基準は伝えていますが、実際の騒音が基準に対してどの程度うるさいのか示していないからです。
その為に、発生している騒音に対しては、騒音測定を行い何dB程度の音なのかを確認して、提示することで
判定基準を超えた騒音であるとみなされて、管理会社側の責任である事を伝える事ができる様になります。
まとめ
全ての管理会社の対応が悪いという事はなく、騒音がうるさいと相談すると親切に対応してくれる管理会社ももちろんあります。
ただ、もししっかりと対応してくれない様な管理会社であった場合は、今回の様に発生している騒音を計測し、お住まいの地域で設定されている受忍限度に対して
どうなっているのかを提示して責任分担をしっかりしましょう。
また、受忍限度を超えていない場合は、ご自身で対応する必要が出て来ますので、そのあたりも合わせて覚えておいた方がよさそうです。
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