1番安らげる場所であってほしい自宅が、近隣の騒音が気になりだした事によって安らげる場所では無くなってしまった。
そんな経験をされた方も多くいらっしゃると思います。
大家さんや管理会社、管理組合などに相談し、解決にむけての手順を踏んでいるのにもかかわらず、繰り返される「騒音」
仕事から帰ってきた夜や、せっかくの休日、そんな大切な時間を他人に邪魔をされ続けるのであれば、思い切って引越しだ!という決断にまでなってしまった時、原因は騒音主にあるのだから、できれば自分で引越し代金を支払いたくない・・・当然ですね。
しかし、自分は被害者なのだから引越し費用を大家さんや騒音主に出してもらえるものだと思っていても、必ずしも請求できるとは限らないみたいです。
どんなケースなら請求できて、どんなケースなら駄目なのかをまとめていきたいと思います。
駄目なケース
まず、騒音で耐えられなくなる前に、気になって続くようであれば、関係する大家さんや管理会社に相談するようにしてみましょう。
他の部屋の方からも苦情が来ている場合や、あなたが住む前からも問題になったことがあった場合等も考えられます。
まずは相談!あなたの現状を知ってもらいましょう。
それでも収まらずに我慢の限界にまでなってしまった場合でも、基本は入居者間のトラブルで引越しにまでなってしまった場合、引越し費用を「大家さん払って下さいよ!」「管理会社で負担して下さいよ!」とぶつけても、引越し費用を出してもらうことはできません。
大家さんや管理会社が騒音主で原因では無いので、引越し費用は自腹となってしまいます。
請求できるケース
請求できるケースも幾つかパターンがありますので、あなたはあたはまるでしょうか?
賃貸バージョン①
大家さんがいる場合、騒音で悩み、大家さんに相談しているのにも関わらず、何も対策を考えてくれなかったり、行動してくれなかった場合は大家さんに対して損害賠償という形で引越し費用を請求できる場合があります。
それは、大家さんは部屋を貸すだけではなく、入居者が普通に生活できる様な状態にしないといけないという義務があるからです。
上記の場合は義務違反になり、請求が認められる場合があります。
賃貸バージョン②
あなたが騒音と感じる騒音主が、以前も騒音などの問題行動で近隣とトラブルがあった場合や、あなたの今住んでいる部屋の前の住人が同じようなトラブルで引越しをしていたりした場合は、不動産屋や大家さんに請求できる場合もあります。
あなたが部屋を決める時にこの問題を知っていたら借りていなかったかもしれません。
以前もトラブルがあったのを知っておきながら、入居を決める為の判断材料を都合よく隠していた場合、それは告知義務違反となり、請求の対象だと認められる場合があります。
分譲マンションバージョン
分譲マンションとなると、中々引越しにまで思い切ることは滅多に無いかもしれません。
ですが毎日の生活の事なので、思い切ってこのマンションは売って、次は一戸建てだ!なんて方も居られるでしょう。
実際にマンションの上の部屋で子供の跳んだり跳ねたり、足音が夜中まで騒がしかったりとひどいケースで損害賠償が発生したケースもあります。
管理組合を通してや、騒音被害者本人も何度も騒音主宅に出向いて注意しても「子供なんだから仕方がない。嫌ならあんたが出て行け!」等の不誠実な対応をする騒音主には損害賠償が発生するケースがありました。
上記の例ですと弁護士を雇い、裁判にまでなった事例ですが、損害賠償が36万円、弁護士費用の6分の1の支払い命令が下されたようです。
こういった場合の損害賠償金を引越し費用に充てる等して賄うという事になるようです。
まとめ
騒音で被害を受けていると自分は悪くないので、引越しまで決意してしまったのであれば、関係する人や会社に払ってほしいと考えますよね。
いきなり引越しだ!!となるのでは無く、大家さんや管理会社、管理組合に相談し、それでも改善されなかった場合はどこに責任があるのかを考え、引越しの気持ちもあるという事を伝えましょう。
賃貸の場合は、不動産屋や大家さんの義務の果たされていない場合もあるかもしれないので、今一度冷静に考えてみてはいかがでしょうか?
分譲マンションの場合は、騒音主から請求する以外方法が無いので、裁判になったりとそれはそれで残念ながら被害者側がストレスを感じる事になってしまう場合もあるようです。
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