隣人とは仲良くできることが一番ですね。
周りの人々とトラブルを起こさないように気持ちよく過ごすためには、お互いに自分だったらどうなのか?を考えて生活を送る必要があります。
それでもトラブルになっていまい、我慢の限界!引越し!という決断をしてしまいそうなあなた!
順序と場合によっては、引越し費用をトラブルの相手に出させることができるかもしれません。
新しい場所に移るということ自体もストレスですし、ましてや自分の都合ではなく、トラブル相手に悩まされての引越しとなるとやはりどうにか費用くらいは出させたいと考えますね。
その費用の捻出できるかもしれえないケースと方法を紹介していきます。
実際に引越し費用がまかなえたケース
よくある隣人トラブルは、マンションなどの集合住宅での騒音問題。
中でも、自分の部屋の真上の部屋からの普段の生活音や、常識からかけ離れた時間帯での騒音。
こんなケースでトラブルに発展して損害賠償を請求することができ、そのお金を引越し費用として賄ったというケースがあります。
生活音とは・・・
生活音とは色々ありますが、上記のケースだと子供に関するトラブルが主に問題となっていたようです。
子供が家に居る間はズット聞こえるドタバタとした足音や、兄弟げんかの声、子供を叱り付ける親の声、普段では当たり前のような事が時間帯を気にすることができなければ、それは騒音となってしまいますし、一軒家では気にならないような事が、マンションやアパートのような集合住宅だと騒音になってしまいます。
下の階で生活していた住民からすると、仕事から帰ってきて寝る時間になっても騒音が聞こえていると寝つきが悪くなってしまい、これが毎日の事だと疲れが取れなくてストレスの原因になってしまっていた。
下の階の住民がご飯を食べていたり、テレビを見てリラックスしている時も、上から日常的にドタバタと騒音を繰り返されリラックスできない、家族団らんの楽しい雰囲気を邪魔されてストレスだ・・・等、下の階の住民の立場になって物事をみると、生活音が騒音となってしまいます。
上の階の住民に注意を促す
あまりにも酷いと感じた下の階の住民は、マンションの管理組合の役員に相談することにしました。
役員会の議題にあげてもらい解決策を話し合ってもらえたそうです。
マンションのロビーに騒音を注意するように!との張り紙をする事になり、役員の方数名で騒音主の自宅へ下の方が困っている旨を伝えてもらい、騒音は少し和らいだようだったと。
それでも騒音が収まっていたのは数日の期間だけで、結局もとのまま、このままでは一生苦しめられるのではないのか?穏便に済ませたかった被害者は、第三者に話しに入ってもらう事にしたのにも関わらず意味のかなった結果に今度は自分で注意というよりお願いに行ったそうです。
すると騒音主からは思いもよらないことを言われました。
「私達親が注意してもきかない!」
「子供のしている事なので仕方ない!」
「そんなに嫌ならあなたが出て行けばいい。他の住民は何も言ってこない!あなたが神経質なだけ!」
こんな風に言われて帰ってきた被害者は、改善を期待しても期待できる相手ではないと諦め、自分の生活の為に引越しを決意。
納得のいかなかった被害者は弁護士を雇い訴訟にまで・・・
被害者の感じていた通り
- 騒音の許容範囲を超えたレベルであったこと
- 時間帯が遅くても関係なく騒音がしていたこと
- 騒音主は防音用のマットを敷くなど何も配慮がなかったこと
- 騒音主は子供を躾けるなどの義務があるにもかかわらず、嫌なら出て行けとまで被害者に対して不誠実な態度をとったこと
こういった事が認められ、被害者に損害賠償と弁護士費用の一部を支払うようにとの判決がくだされました。
被害者は元々引越しを決意されていたので、この損害賠償のお金を引越し代金に充てることにし、無事に引越しまで成立させる事ができました。
賃貸のケース
賃貸でのケースでは、大家さんや不動産会社にトラブルの相手の対応を求めましょう。
あなたが普通に生活が送れるように、なんらかの対応を取らなくてはいけない義務があります。
その対応が不十分であったり、対応してくれなかった等のトラブルがあった際は、大家さんや不動産会社に引越し代金の請求ができる場合があります。
まずは相談です。
まとめ
まずは、第三者に話に入ってもらって順序良く事を運ぶ必要があるでしょう。
直接トラブルの相手に引越し代金を請求するという事は難しいかもしれませんが、トラブルの内容によっては損害賠償を負わせることができます。
その損害賠償で得る事ができたお金を、引越しの資金として賄う事が1番現実的かもしれませんね。
隣人と上手くいかないのであれば引越しを考えてしまうのも無理はありませんが、そうならない為に、山奥で一人で生活するのでないならば、上手にお付き合いしていきたいですね。
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