【徹底解説】騒音トラブルの訴訟で勝つために必要な証拠とは?

騒音トラブルは放置するとストレスによる精神疾患などを発症する可能性もあり、無視することはできないものです。
まずは冷静になって、話し合いで解決を試みるべきでしょう。

しかし、騒音を立てている相手側が非を認めなかった場合・・・
自分が引っ越すか、それとも民事訴訟で争うか、という決断を迫られることもあります。

一般に、勝訴が難しいともいわれる騒音裁判。
しかし、原告が慰謝料や治療費を勝ち取った実例は存在します。

この記事では、騒音訴訟で望む結果を得るために準備すべき証拠について解説していきます。

騒音訴訟の証拠を集める際に最も大事な2つのポイント

近隣からの騒音トラブルを民事訴訟で解決しようとする場合、「受任限度を越えていること」を示す証拠が必要となってきます。

(「受忍限度」・・・初めて聞く言葉です。)

「受忍限度」とは、日常生活であまり使われない用語ですが、その意味は、

社会生活を営むうえで、騒音・振動などの被害の程度が、社会通念上がまんできるとされる範囲。これを超えると加害者が違法とされることがある。

引用:goo辞書

つまり騒音訴訟では、あなたが受けている騒音被害が、社会通念上我慢の限界を越えている、という証拠を示せばよい、ということになります。

(でも、騒音って感覚的な面もありますよね。
「社会通念上我慢の限界」って、具体的にどうやって示せばいいんですか?)

騒音被害の程度を示す一番確実な方法は、騒音計によって測定した数値記録を提出することです。
この数値は、単位デシベルによって表されます。

自治体によって異なる!?生活騒音の基準

ほとんどの地方自治体は、工場や建設業者といった事業者が立てる騒音の規制基準を定めています。

以下はその一例、神奈川県における騒音の規制基準です。

引用:神奈川県HP

 

専用地によって異なりますが、午後6時から翌朝8時までは、45デシベルから50デシベルが騒音レベルの限度ということになりますね。

(50デシベルといっても何かピンときません。)

50デシベルというと、「静かな事務所」、「家庭用エアコンの室外機」をイメージしてみてください。
それより上のレベルである60デシベルとなると、「運転中の洗濯機」、「運転中の掃除機」、「トイレの洗浄音」などがそれにあたります。

(なるほど、耳元で洗濯機が回っていたら眠れないですよね。)

さて、先ほどの表について補足があります。
実はこれらの数値は生活騒音ではなく、工場や建築業などの事業所において発生する騒音の許容限度です。

(え、じゃあ、地域の住民の立てる騒音の規定ではないんですか?)

この場合は違いますね。
実際に生活騒音の具体的な数値を公開しているところはまれ、なのです。

(生活騒音を規定している条例があまりないってことですか?
どうして?)

生活騒音の規定数値があまり見られない理由は、こちらに引用する厚木市のHPを読むと理解できます。

 

生活騒音に対する規制
生活騒音について、法律や条例による規制基準はありません。
日常生活を営む上で発生する音に対して規制基準を設定すると、必要以上に個人の行動を制限することにつながる可能性があるためです。
そのため各自が周辺に配慮し、万が一苦情があった場合には真摯に対応することが必要です。

一方で工場、事業場などから営業活動に伴って発生する騒音については規制基準があります。
工場、事業場などの騒音でお困りの方は騒音の規制基準に関するホームページを御覧いただき、生活環境課まで御相談ください。

引用:厚木市HP

 

(なるほど、個人の自由を侵害するから、というのが理由なんですね。
でも、騒音トラブルって珍しいことではないし、基準があった方がいいと思うけれど・・・)

そうですよね。
もちろん、生活騒音に関する規定を定めている自治体もあります。

こちらで紹介する「守山市」です。

生活騒音・振動とは、主として住居等の場所における日常の生活活動に伴い、常時継続して発生する騒音・振動をいうものとし、おおむね次の例示のとおりです。

何人も他の者の迷惑となる騒音および振動を発生させないよう努めるとともに、生活騒音・振動に係る規制基準を遵守しなければなりません。

生活騒音の規制基準

引用:守山市HP

 

このように、地域によっては生活騒音の規制基準はあったりなかったりします。

(自分の住んでいる地域で生活騒音の規制基準がなかったら、騒音トラブル解決の時に不利になりませんか?)

いや、それについては心配いりません。

仮にあなたの住んでいる地域で生活騒音の規制基準が数値として定められていなかった場合でも、騒音の規制基準にある数値を参考値とすればよいのです。

(騒音元が事業主だろうが、隣の住人だろうが、うるさいものはうるさいですからね。)

先ほどの表にもありましたが、ほどんどの地方自治体では、住宅地における夜間の許容できる騒音レベルを40~45デシベルとしています。

ですので、あなたが提示する証拠には、40~45デシベルを越える騒音に悩まされていることを含める必要があります。

(なるほど!じゃあ、毎晩50デシベル以上の騒音が聞こえるって証拠があればOKですか?)

いや、実際にはそれだけでは足りません。
「受忍限度」を越える騒音を相手側が誠意をもって解決する姿勢がなかった、ということも忘れずに示してください。

(直接注意しに行って、気を付けると言ったけれど状況が変わらない、とか?)

はい。
「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」の履歴が残る内容証明郵便を利用しておくとよいですね。

まとめると、

  • 「受忍限度」を越える騒音に悩まされていること
  • 相手は騒音を誠意をもって解決しようとしないこと

この2つを証明する証拠を準備するようにしてください。

騒音訴訟で使える証拠の例

日記&メモ

どんな形でもよいので、騒音のあった日時と状況を詳しく控えておくようにしましょう。
また、相手に苦情を言いに行った日や、なんと言われたかなども記録しておくべきです。

手紙の写し・内容証明郵便

相手側に送った手紙の写し、そして内容証明郵便を利用した控えももちろん証拠として有効です。

測定記録

騒音計を使って測定した記録は、騒音レベルに関する明確な証拠となります。
また、騒音計をどこに設置して測定しているのかがわかるように、騒音計の測定状況を動画で撮影するのもひとつの方法です。

測定方法に確信がない場合、専門の業者や騒音問題になれた弁護士に依頼した方がよいかもしれません。

録音

「測定記録があれば十分ではないか?」と思われるかもしれませんが、測定記録だけではどんな音がしているのかがわかりません。

やはり音としての記録も必要です。

診断書

騒音に悩まされて眠れなくなったり、ストレスが原因で通院している場合は、医者に相談して診断書を書いてもらうようにしてください。
裁判で、治療費を勝ち取ることのできた例も存在します。

まとめ

騒音問題を裁判で解決しようとするのであれば、

  • 「受忍限度」を越える騒音に悩まされていること
  • 相手は騒音を誠意をもって解決しようとしないこと

この二つを示す証拠を準備するようにしましょう。

具体的な証拠としては、

日記やメモ、手紙の写し・内容証明郵便の控え、騒音計による測定記録、騒音の録音データ、診断書等をそろえてください。

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